事務所通信10月号 自社株式を含む財産の遺産分割方法

秋風の心地よい季節となりました。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

事務所通信の10月号を作成しましたので、ぜひ、ご覧ください。

 

さて、自社株式が関連する相続については、「自社株式が分散しないように十分な配慮」が必要です。

分散先が、先代経営者にとっては身内であったとしても、後継者にとっては他人ないし頭の上がらない親族であることは多々あります。

「それくらいは、後継者の人間力で何とかせよ!」とは言わずに、後継者にとって経営しやすい環境づくりをお勧めいたします。

必要に応じて、定款規定の見直し、株式の買取、相続人に対する売渡の請求を行うことも大切です。

 

株主構成、議決権比率、定款記載内容、分配可能額のチェックを中心とした事業承継目線での会社の定期検診をお勧めいたします。