「昔、交換や買替の特例を使った形跡のある土地」が譲渡されるが申告書が残っていない・・・

我が家は小松菜が豊作です。「おひたし」にしようと思います。

めずらしく美しく?育ったので、お隣さんにもプレゼントしようと思います。

さて、今日は、大雨でした。

皆様、被害などなかったでしょうか?

 

今日は、譲渡所得税について書きます。

譲渡所得税は、税額=(土地の売却価額-土地の取得価額-譲渡にかかった費用)*税率

で計算します。

 

この際に、真っ先に調べる必要がある情報は「取得価額」です。

取得価額が分からないケースは、多額の納税につながりやすいので、慎重な対応が求められます。

→取得価額が不明の場合は、土地の取得価額が不明な場合の対処方法についてをご参照ください。

 

取得価額という論点では、この他にも、「以前に所有していた土地建物を手放して、新しい土地建物を取得しているケースで、譲渡所得の特例を使った結果、取得価額が通常と異なるケース」が考えられます。

 

居住用資産や事業用資産の買い替え特例を使った場合や、交換特例を使った場合が該当します。

(居住用建物の買い替えを行って、買替前の物件の売却益に対する課税を繰り延べている場合には、土地の取得価額は、買替前の物件の取得価額を引き継ぐことになります。)

 

では、この買替特例を使ったか否か、交換の特例を使ったか否か?買替前の取得価額はいくらだったのか?はどうやったら分かるのでしょう?

先代が(父や祖父の時代に)買替や交換を行っている場合には、申告書さえ残っていないこともあります。

 

こんな時は、次のような方法がありますので、お試しください。

 

①土地所有者に、土地の登記簿謄本(全部事項証明書)と印鑑と運転免許証を準備してもらう。

 

②管轄の税務署に、土地所有者と一緒に訪問する。

 

③税務相談の順番待ちチケットを取る。

 

④対象の土地について、買替・交換特例が行われていないか質問し、「申告書の閲覧申請」を行う。

→申告書の閲覧を行うという体裁のもと、税務署が名寄せし管理している「取得価額の引継(譲渡)情報」を口頭で教えてもらう。

⑤教えてもらった情報を基に申告書を作成する。

 

以上です。

 

注意点としては、

税務署の受付は、管理部門の方が担っているため、早い段階で資産税部門の方に引き継いでもらえるように

「居住用資産の買い替え特例を使ったことがあるため、過去の取得価額が知りたいと思ってきました!資産税部門の方につないでください。」

と強く明確に伝えましょう。

 

資産税部門の方が出てこられたら、後は、スムーズに進みます。

(管理部門の方と話しているうちは、いっこうに進展はありません。)

 

口頭での回答しかいただけませんので、「誤りがないように携帯電話等で回答を録音すること」をお勧めします。

そして、必ず本人同伴で行くことがポイントです。

 

では、今日はこれで・・・。

 

★本日の結論★

 

取得価額調査の過程で、過去の買替・交換特例の適用の気配に気がついたら、悩まず税務署へ。

20分~30分で過去の申告内容を教えてくれます。

 

 

執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘