要介護認定を受けたら、障害者控除対象者認定書も!

キンモクセイの香る季節となりました。

匂いはネット経由で伝えられないのが残念です。

一番下の子供と散歩をしていますが、赤ちゃんは匂いは分かるのでしょうか?

 

さて、

今日は障害者控除についてです。

 

質問  私の祖母は認知症気味で、要介護3です。障害者控除が取れませんか?

 

回答  障害者控除が取れる可能性があります。

障害者控除は、基本的には障害者手帳を持っている方か、寝たきりの状態にある方が対象ですが、例外的に、市役所の福祉担当部局で「要介護度を認定した際の資料を基礎に障害者控除の対象者認定をしてくれる制度」があります。

 

例外的な手続きではありますが、要件に該当すれば、画一的に認定書を交付してくれるため、単純かつ簡単です。

 

市役所で障害者控除対象者認定申請書を出しましょう。

家族が出すこともできますし、税理士や知人等が委任状をもらって手続することもできます。

(委任状をもらった代理人が、直接郵送で認定書を受け取れる市町村もあるようです。)

 

すると、市役所が「何年の何月から、障害者控除もしくは特別障害者控除がとれます。」と回答をくれます。

ちなみに、この「何年の何月」は最大5年前まで遡って市役所側が教えてくれます。

 

結果、過去に遡って更正の請求もできます。

 

(もどってくる税額のイメージ・・・所得税が課税されている方で最も税率が低い方の場合、1年あたり4万円弱の税金が戻ってきます!)

 

ご家族に、要介護認定を受けられた方がいらっしゃったら、ぜひ、市役所に行ってみてください。

 

~本日の結論~

要介護認定を受けたら、市役所へ!

かならず、障害者控除もワンセットで受けてください。

 

執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘