倒産防止共済の契約者(個人事業主)が亡くなった場合の受取人

私は、事務所の神棚の榊に「実家の裏山で取った榊」を使っています。

しかし、実家には1か月半に1回しか帰りませんので、途中で枯れます。

そこで・・・榊をたくさんとって、冷凍庫で冷凍しておくことにしました。

(神道として、許容していただけるのかどうかは、現在、調査中です。)

いったん冷凍した榊を取り出して、飾ってみると・・・・。

あら不思議、何の問題もなく、青々とした榊が飾れました!

 

冷凍も、なかなかいけるな・・・と思った今日この頃です。

 

さて、本題です。

 

質問

個人事業主が加入していた倒産防止共済を、個人事業主の死亡をきっかけに解約することになりました。

解約返戻金の受取人は誰でしょうか?

 

回答

解約返戻金の受取人は、法定相続人ということになります。

(法律上は、受取人に関する定めはありません。)

 

受取の手続きは、相続人代表1名が印鑑証明書(代表者分のみ)と除籍謄本等を提出して、解約の手続きをとるだけです。遺産分割協議書等の提出は不要です。(特殊な手続きは不要です。)

手続きをした法定相続人に解約返戻金が支払われます。

 

中小機構としては「代表者に解約返戻金を渡せば、法定相続人間で解約返戻金に関する遺産分割協議を当然に行うだろう」という前提を置いているようです。

 

後は、相続人代表1名が、きちんと他の法定相続人に倒産防止共済の解約返戻金の存在を知らせてくれるかどうか・・・ですが。

解約の容易さは、時に、マイナスなようにも感じます。

 

本日のまとめ

倒産防止共済の契約者死亡時の解約返戻金の受取人は、法定されていない。

解約は、法定相続人1名のみででき、特別な法定相続人間での合意の証明等は求められていない。

 

執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘