たいへんたいへん賃上げ税制!

我が家には、左利きの息子がいます。

左利きの息子に、歯磨きの仕方を教えるのは大変です。

力の入れ方が違うのでしょう。

 

教えられない・・・。

 

そこで、考えに考えた結果、私の体側に、息子の頭ではなく、足側を向けてもらって、私の右手と息子の左手が同じ方向に来るようにし歯磨きを教えることにしました。

 

おー、これで、二人とも違和感なく歯磨きできる。でも、ちょっと顔が遠い。

 

本当にこれで歯磨きできるようになるのでしょうか?

上の二人の時は、右利きだったので簡単だったのですが・・・。

 

さて、本題です。

中小企業者が給与等の引上げを行った場合の所得税額の特別控除という制度があります。

従業員への給与を増やすこと+αの条件を満たせば、税金がディスカウントしてもらえる制度です。

この制度は、所得税でも法人税でも使えます。

特に、所得税で盲点になりがちです。

適用漏れに注意しましょう。

 

この忙しい時期には、この制度を使う際の付表を書くのが手間です。

そして、適用条文を埋めるのも骨がいります。

(特例条文欄に措置法10の5の4と書く必要があります。)

 

手間ですが、ゴールはもう少し、頑張ろうと思います。

 

豆をいって現実逃避。

そろそろ現実に戻りたいと思います。

 

執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘