今年小学校に上がる予定の娘が、カーテン洗いをしたいと言い出しました。
コロナで退屈な影響もありますが、クレヨンしんちゃんで、しんちゃんがカーテン洗いを手伝ったことが影響しているようです。
「家中の全部のカーテンを外せ!」という娘に
「いや待て待て、全部はやめとけ、一部だけにしよう」と説得し、
カーテンを外し、金具を外し、洗濯ネットに入れて、洗って、干して・・・・、
娘は、カーテンレールに手が届かず、台を持ってきて、それでも、まだ届かず、ずっと背伸びをしています。
全部終わって、やっと休憩。
妻が「次の窓もあるけど?!」と娘にたずねると
娘は「・・・」
と苦笑いをしていました。
コロナの影響で外出も難しい今。
良い経験をした一日となったのでしょう。
さて、今日は、銀行の貸出先の格付査定や私的再生、民事再生などの現場で見受けられる中小企業の粉飾について書きたいと思います。
中小企業の決算書でよく見かける粉飾としては、
①減価償却の過少計上
②実在しない、もしくは、貸し倒れた売掛金の計上
③買掛金、未払金の不計上
④もうすでに価値を失った資産(在庫・工事仕掛・子会社株式・関連会社出資など)の計上
⑤(粉飾とは言えませんが)役員に対する貸付金・仮払金・前払金の計上
等がしばし見うけられます。
粉飾する側は、一生懸命するのだと思いますが、、、
チェックする側は、多くの場合、すぐに、遅くても2,3年内に粉飾していることに気が付きます。
貸す側は、むしろ、粉飾を認識したうえで、実態財務諸表、正常収益力を把握した上で、貸せるかどうか判断するのです。
(⑤の役員関連勘定の増加に至っては、役員給与見合いとして、純資産からの控除項目と認識されるリスクもあります。)
粉飾なんて、何の意味もないのです。
銀行の監査にいって、心の底から、そう思いました。
むしろ、悪いのは、税理士事務所担当者・経理担当者が無理をして粉飾をした結果、
「うちの会社はまだまだいける!銀行にも気づかれなかった。」
と社長自身の改革意識を曇らせていくことだと思います。
私は、粉飾すると「顧問契約を解除する」とお客様に明言しています。
また、契約書には「公認会計士の職業倫理で、倫理観が共有できない先とは顧問契約を解除します」と特約に記載しています。
また、粉飾を要望された場合、顧問先であっても「叱る」ようにしています。
「粉飾なんてしても意味がない。それよりも、自分自身を変えるのです!」と。
また、銀行・税理士事務所側も変わるべきです。
Noと言うべきなのです。
正しい会計を行うべきです。また、正しい会計を行う能力を持つべきなのです。
この能力は、会計技術に加えて、人間力も必要だと思います。
正しい会計を行っていれば、銀行も助けてくれます。
合理的に実現可能な経営改善計画さえ立てれば、守ってもらえるのです。
社長に正しいことが言える会計事務所・銀行が必要だと思います。
社長達は、融資に強い税理士事務所を探しているという方もいます。
私は、そうは思いません。
顧問先に対して、是々非々で対応できる顧問士業が必要なのだと思います。
執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘