夏に書いた記事に一部自信がない部分があり、今までアップしていないかったのですが、確証を持てましたのであげます!
夏休みになりました。
急に毎日暑い日が続くようになり。。。
スーツが着れません。
もう着なくてもいい時代だから、スーツ自体をやめようか。
悩ましいですね。
さて、本日は
Q:住宅ローン控除が余っています。扶養控除が増えた結果、源泉所得税が減ったみたいです。
このもったいない住宅ローン控除の枠を使い切る方法はありませんか?
A:証券口座(特定口座)はお持ちではありませんか?
証券口座(特定口座)からは、株式・投資信託の売買の際と配当金・分配金の入金の都度、20%を超える税率で源泉徴収がなされています。
この源泉徴収税は申告しなければ戻ってきません。
そもそも、20%という税率は、相当な高税率ですので、所得が通常のサラリーマン程度の方であれば、配当所得を総合所得で確定申告すれば、大なり小なり源泉所得税が還付される可能性が高いのですが、住宅ローン控除の枠が余っているのであればなおさらです。
ぜひ、確定申告を!
住宅ローン控除の残り枠で、所得税が戻ってくるかもしれませんよ。
ただし、住宅ローン控除の残り枠は、住民税側で(部分的に)使用されている可能性もあります。
ぜひ、住民税の課税通知書や所得証明を確認してください。
住宅ローン控除の残り枠のうち「いくらが住民税側で使用されていて、いくらが無駄になっているか?」をチェックしてみましょう。
経験上、多くの方が住民税側でも控除しきれなかった「住宅ローン控除の残り枠」をお持ちなような気がしています。
執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘