他界した年だけ、扶養に入れられる???扶養控除の不思議

抹茶プリンを作ってみました。

子供と一緒に作ってみました。楽しそうに作っていました。

でも、なんか色が薄いなと思ってたべてみると・・・。

抹茶プリンの底に抹茶がたまってカラメルみたいになっていました。

でも、良しとしましょう。子供は美味しいといったのですから!

 

さて、本題です。

 

Q:父90歳が3月に他界しました。

例年ならば、父の所得は年金で400万円近くあり、扶養には入れられませんでした。

ただ、今年は、3月に他界していますので、年金収入は66万円足らずでした。

父を私の扶養に入れられますか?

同居で、一緒にご飯を食べていました。

 

A:可能です。

お亡くなりになった日の現況で扶養控除の可否を判断することになります。

お父様の年金収入はおそらく2月入金の年金1回きりだったのでしょう。

66万円は年金所得に換算すれば0円です。

扶養控除の要件は満たしているように思います。

 

ぜひ、(今年だけではありますが)ご自身の扶養にお父様を追加なさってください。

 

還付見込み額(住民税も含めた税額軽減額)は扶養控除48万円×税率15%=最低でも62,000円程度となるでしょう。

お父様は介護認定は受けていらっしゃらなかったでしょうか?

介護認定を受けていらっしゃったのであれば、ぜひ、介護認定に基づく障害者控除認定申請もなさってみてくださいね。

 

介護認定に基づく障害者控除についてはこちら。

 

執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘