相続税申告書に添付する目的なら自分以外の相続人の戸籍謄本も取れるのです

長い長い夏休みが終わりそうです。

(写真は、夏休みの思い出に子供たちとつくった餃子の皮ミートパイです。なかなか美味しかったです。)

夏休みは子供と一緒に仕事をする時間が増えました。

在宅勤務中は、子供たちから「本を読んでくれ」「ゲームの仕方を教えてくれ」とずーっと話しかけられます。

4名もいますので・・・。困ったものです。

 

集中力は途切れますし、遠くで聞こえるお茶がこぼれる音など、大人のメンタルを破壊するには十分すぎる事態が散発します。

 

 

とにもかくにも夏休みは終了。やっと日常です。

良かった良かった。

 

さて、本題です。

 

Q:相続税の申告書に添付するために自分以外の法定相続人の戸籍謄本を取得する必要があります。

しかし、市役所の窓口に行ったら「自分以外のものは取れません」と断れました。本当に取れないのでしょうか?

このままでは、相続税の申告書が出せません・・・・。

 

A:法律上は取得できます。

しかし、市役所の窓口担当者の実務対応としては「だせません」となるようです。

 

本来は、第三者の戸籍謄本について

「自己の権利を行使し、自己の義務を履行するために必要があるとき」

「国または地方公共団体に提出する必要がある場合」

「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」

には取得可能です。

 

京都市役所のHPをみてください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000145612.html

「2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

(例2)相続人が被相続人の財産を相続したが,相続税の添付書類として,被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合」との記載があり、第三者請求が認められるケースに相続税申告は記載されています。

 

あたりまえです。

これが認められないと相続税の申告書を提出できないのですから・・・。

 

しかし、実務上は断られます。

つい先日も、ある市役所でこの件でもめました。

私「法定相続人の一人Aさんから委任状をもらっています。相続税申告書のために戸籍謄本を取得したいのですが」

市役所窓口さん「ダメです。相続人全員から委任状をもらってきて下さい。」

私「ちゃんと調べてください。公の義務履行のために必要不可欠なケースでは他の法定相続人の戸籍謄本の取得は認められています。相続税申告書に添付するのです。」

市役所窓口さん「全員から委任状をもらってきてください。」

 

 

多くの市役所でこの対応です。

がっかりします。

 

市役所によって、行政能力は大きく違います。

窓口教育に力が避けない自治体は市民にとって不利になりますよね。

京都市役所はきっと出してくれるのでしょうね。

 

 

~本日の結論~

相続税申告書のためであれば、本来、他の相続人全員の戸籍謄本は取れるのだが、多くの自治体窓口担当者は知らない。結果、門前払いを受ける。

 

~対策~

専門家に頼む・・・・。これを結論にしなければならない世の中はおかしいですよね。

専門家は職権で戸籍謄本が取得できます。

専門家としての職権がないと、本来の義務者が義務履行できないことになってしまいます。

 

執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘