贈与を始めるには「ベストな季節」がやってきました。
贈与税は、毎年1月~12月の1年間の贈与に対して税金が課税されます。
毎年110万円までの贈与には贈与税はかかりません。
今なら110万円×2回分(12月と1月)に2回の贈与が短期間にできます!!
また、「予想される相続税率までの贈与税は支払う」と決めれば、ちょっとした土地建物も贈与できることになります。
(注意!!)
★名義預金(もらった側にもらった記憶がない預金贈与)
★使い込み(もらってないのに親の預金を使ってしまう!!)
これらは、贈与とはなりませんのでご注意くださいね。
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