現金預金贈与~12月と1月は贈与にはベストなシーズン~

贈与を始めるには「ベストな季節」がやってきました。

 

贈与税は、毎年1月~12月の1年間の贈与に対して税金が課税されます。
毎年110万円までの贈与には贈与税はかかりません。

 

今なら110万円×2回分(12月と1月)に2回の贈与が短期間にできます!!

 

また、「予想される相続税率までの贈与税は支払う」と決めれば、ちょっとした土地建物も贈与できることになります。

 

(注意!!)
★名義預金(もらった側にもらった記憶がない預金贈与)
★使い込み(もらってないのに親の預金を使ってしまう!!)
これらは、贈与とはなりませんのでご注意くださいね。