確定申告のお手伝いをさせていただく際に、「ここぞ!」とばかりにでる相談があります。
「自宅の土地や建物を息子に生前に贈与しておきたい。」
「相続や登記のもめごとなど、兄弟間で起こさせたくはない。」
というものです。
親心、理解できます。
生前贈与で一番の障害になるのが贈与税です。
例えば、1000万円の贈与を行ったときに約200万円の贈与税が課税されます。
登録免許税や不動産取得税といった税金も(相続の場合より)贈与の場合、高くつきます。
こんなに税金がかかるのでは、生前贈与はできませんよね。
→対策をまとめてみました。
①相続時精算課税を活用する 2500万円までは無税
②配偶者への自宅贈与の特例 2110万円までは無税
③遺書を書いていただく
自分としては、これらの提案は、イマイチだなあ・・・と思っていますが・・・。

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