土地・建物生前贈与 ~ 信託を使わないベーシックな方法 ~

 

確定申告のお手伝いをさせていただく際に、「ここぞ!」とばかりにでる相談があります。

「自宅の土地や建物を息子に生前に贈与しておきたい。」

「相続や登記のもめごとなど、兄弟間で起こさせたくはない。」

というものです。

親心、理解できます。

生前贈与で一番の障害になるのが贈与税です。

例えば、1000万円の贈与を行ったときに約200万円の贈与税が課税されます。

登録免許税や不動産取得税といった税金も(相続の場合より)贈与の場合、高くつきます。

こんなに税金がかかるのでは、生前贈与はできませんよね。

 

→対策をまとめてみました。

①相続時精算課税を活用する 2500万円までは無税

②配偶者への自宅贈与の特例 2110万円までは無税

③遺書を書いていただく

自分としては、これらの提案は、イマイチだなあ・・・と思っていますが・・・。