自宅の土地は親父名義!大丈夫ですか?

最近、税務署主催の確定申告会に出張しています。

住宅ローン控除が多いです。福岡市西区~糸島はマンションと住宅がたくさん広がっていっているからでしょう。

「自宅の土地は、親父が持ってますから~。控除対処は建物だけでいいです」という方が結構多いのですが、将来大丈夫ですか?

親父さんがお亡くなりになったら、自宅の土地をめぐって、ご兄弟と遺産分割を行う必要があります。ご兄弟から印鑑をもらえればいいですが、「自宅の土地が、自分のものにならない・・・。兄弟に地代を払う。」なんてことにもなりかねません。

「遺言なり、信託なりされてください」とアドバイスしました。

↓写真は、認知症になったらどうする?というタイトルで自宅の名義変更に書かせてもらった資料です。