会社法を活用した少数株主からの株式買い取り~株式併合~

(強制的な株式買取を行う制度ですので、少数株主様に事前の買取申出や事前説明を行われた上で実施することをお勧めしております。)

 

通常、会社の株式は「株主の合意」がないと買取できません。

個人の財産を強制的に取り上げることは通常認められませんので、当然です。

 

しかし、会社法では株主の合意がなくても、株式を強制的に買い取る方法をいくつか認めています。

 

 例えば、株式併合という方法があります。

株式併合とは、発行済み株式の総数を調整する手続きです。

例えば、これまで総数1000株だった株式を100個で1株とし、総数10株に代えるといった手続きを株式併合と呼びます。

 

 

具体例として、A社という会社をモデルケースに考えます。

 

A社 株主名簿 

発行済株式 1000株

経営者  800株 80%

叔 父  200株 20%

 

⇒ここで、250株の株式を1株に併合します。

 

発行済株式 1000株÷250株=4株

経営者 800株÷250株=3.2株

叔 父 200株÷250株=0.8株(端株化⇒排除)

 

併合の結果、叔父の株式は1株未満となります。

その後、1株未満の株式は競売(OR売却)され売買代金が叔父に渡されることになります。

 

結果、強制的に叔父は排除されることになります。

 

この株式併合のために必要な議決権は2/3です。

株式併合は、経営陣の判断で自由に行えます。

(株主総会で理由説明の義務はありますが、形式的なものです。)

(株式管理コストや資金調達の必要性の低下等の形式的な説明をすれば十分です。)

 

 

少数株主を排除する必要がある経営陣は検討する価値がある方法です。

 

この方法の、唯一の弱点は端株の売却手続が煩雑である点にあります。

 

 執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘

詳しくは↓

 

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