事務所通信12月号~会計帳簿の閲覧請求権の範囲~

 師走となりました。

 皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 さて、株主には会社の帳簿を見る権利が認められていますが、これはどの範囲の書類まで見ることができる権利なのでしょう。

 

 解釈にもよりますが、

 〇決算書

 〇総勘定元帳

 〇仕訳帳・仕訳伝票

 〇現金出納帳

 さらには、

 〇契約書

 〇受取証

 など、多くの書類が閲覧できる権利となっております。

 

 閲覧権限は総株式数の3%以上もしくは議決権の3%以上を保有していれば認められます。

 3%以上株式を所有している株主様がいらっしゃる同族会社では、書類の管理一つ一つに気を配らなくてはならないのかもしれません。

 

 ぜひ、ご参考ください。

 

 今年も、インフルエンザが流行しはじめているようです。

 お体にはご自愛いただき、ゆっくりとした年の瀬をお迎えください。

 

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