事務所通信1月号~孫への贈与にも相続時精算課税が使えます~

 あけましておめでとうございます。

 今年もよろしくお願い致します。

 今年の目標は、

 〇一件一件、大切に仕事をさせていただくこと

 〇お客様のお話をゆっくりお伺いすること

 〇丁寧で分かりやすいご説明を行い、ご提案を尽くすこと

 です。

 今年も一年間、一生懸命つとめたいと思います。

 

(相続時精算課税制度について)

 さて、話題は変わりますが、H27年から孫向けにも相続時精算課税制度が使えるようになっています。

 祖父母に相続税がかからないことが明確な方ならば、祖父母⇒孫へと一代とばしの生前贈与も良いのかもしれません。

 ただし、孫には相続税の2割加算のリスクもありますので、重々、慎重に財産調査・財産評価を行った上で実行に移しましょう。

 

(最近の出来事)

 我が家に、幼稚園から嘔吐下痢がやってきました。

 真ん中の子⇒下の子⇒私へと伝染し、お正月中、猛威をふるいました。

 皆さんのお宅は大丈夫でしょうか?お気を付けください。