事務所通信2月号~事業承継税制が兄弟にも?~

インフルエンザが流行っているようです。

私も5日間寝込んでしまいました。

子供の小学校のボランティア活動に参加し、感染・・・。

子供のウイルスは強いですね。

 

さて、平成30年の税制改正で事業承継税制が強化される予定です。

代表的な強化ポイントは次のとおりです。

①議決権ベースで2/3までの株式への適用⇒全株式への適用へ

②後継者は単独でないとダメ⇒複数人(3人まで)後継者がいても良い

③先代から譲り受ける株式のみの適用⇒先代以外の兄弟姉妹等からの受贈にも適用

④雇用維持8割条件⇒維持できなくても一定の報告で納税猶予維持可能

⑤廃業に追い込まれたら満額納税⇒廃業に追い込まれたら廃業時の状況に応じて納税

 

残念なポイント

〇テレビ報道などでは、一定年数たつと納税の免除となるのでは?と噂されましたが、そこまではいきませんでした。

 

早速、関与先様にご説明にあがったところ、

「前よりいいねえ」

「でも、経営上は長期不確定事項を残したくないから却下」

「兄からの株式贈与に使いたいねえ」

といったご意見をいただきました。

 

皆様はいかがでしょうか?