経営者保証ガイドライン

 弁護士会主催の経営者保証ガイドラインの研修会に行って来ました。

 

 このガイドラインには、

①継続企業において、経営者の連帯保証なしに会社が新規融資を受けられる、または、既存会社債務の経営者保証を外せるという側面と、

②清算または再生予定の企業において、会社債務による経営者個人の破産手続への単純な移行を防止するという側面

 があります。

 

 

 弁護士会主催ということもあって、②を重視した研修会でした。

 会社の破産=経営者の破産だった時代とは違い、経営者が誠実に対応し、かつ、金融機関も応じてくれれば、

〇経営者は個人破産せずにすみ

〇信用情報にも登録されず

〇自宅にも住み続けられる可能性が残り

 経営者自身の生活基盤の再生と再チャレンジに貢献する形で債務の整理が行えます。

 

 弱点として、経営者保証ガイドラインに従った債務整理が行えるか否かは「金融機関の協力」が得られるかどうかが重要である点があげられます。

 経営者の誠実な姿勢(企業が経営難となった理由、企業を再生可能な状況で再生手続に移行しているか、債権者の債権の保全に貢献する状況で債務整理へ移行しているか、個人財産を隠蔽していないか、過度な粉飾をしていないか等)が金融機関の協力を生むキーになるようです。

 

 経営者保証ガイドラインに従った債務整理を行うことは経営者にとってメリットがあります。

 企業が経営難に陥っても、誠実に金融機関と接していただき、いざという時はガイドラインを活用していただける環境を整えてください。

 ぜひ、参考にしていただき、安心して事業の一時整理または撤退ができるようにしていただけたらと思います。