住民税は6月末まで還付申告可能!

 田植えの季節を迎えました。

 昨日、息子の運動会の振替休日を利用して、実家に戻り田植えの手伝いをしてきました。

 運動会の翌日ということもあって、バテバテであまり役に立たなかった気もします。

 親父は、まだ、60代。自分としては農作業を任せっぱなしにし甘えていますが、いつまで一人で頑張ってくれるでしょうか・・・。

 

 さて、この度は住民税について特集したいと思います。

 所得税と住民税では、少しだけ制度の設計が異なります。

 その中でも、還付可能期間が異なることは目立つ相違点です。

 

 所得税の還付申告は毎年末12月31日を基準に5年後までとなっており、それ以降は基本的には還付を受けられません。(具体的には、H24年分は、H24年12月31日を基準にH29年12月31日までしか還付を受けられないことになります。)

 一方で、住民税は、H24年分の所得は、H25.6に納付書が送られてきますので、その5年後、H30.6までは還付を受けられます。

 

 制度の微妙な違いにより、還付可能期間が変わってきます。

 所得税の還付が無理なら、住民税も無理だ!と思いこまないようにしましょう。

 

⇒税務署は、住民税の指導はしてくれません。

 市役所の職員も、質問に行くと所得税との違いに戸惑い、一瞬停止される方がいらっしゃいます。

 

 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘

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市県民税と所得税の違い.pdf
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