夏休みの思い出に、ソフトバンクホークスの試合に行って来ました。
ホームランがたくさんでて、息子は満足そうでした。
四つ切画用紙に「上林がんばれ!」と書いた応援グッズも役立ちました。
(新日本監査法人時代の同期の会計士仲間のおかげで本当に良い場所で見ることができました。
本当にありがとうございました。)
さて、次のようなご相談をお客様からいただきました。
お客様の許可をえて、共有させていただきます。
★Question★
私は、知人の勧めで「契約者を夫、被保険者を夫、死亡保険金受取人を息子」とした生命保険に加入していました。当時、夫は単身赴任中で夫名義の預金通帳の残高管理が難しかったため、私名義の預金通帳を保険料引落口座とし月額2000円の保険料を支払ってきました。この間、私はパート勤務でした。
この度、夫が急逝し息子が死亡保険金1000万円を受け取りました。夫には、相続税が課されるほどの財産はなく安心していましたが、ある時、税務署から手紙が・・・。死亡保険金1000万円に贈与税がかかるので税務署に来るようにという内容でした。なぜ、死亡保険金に贈与税がかかるのですか?
★Answer★
保険料負担者が妻の場合、税法上は、妻が息子へ保険金を贈与したものとして扱われます。
通常、死亡保険金は遺族の生活保障を目的としており、社会政策上、課税を軽減するために法定相続人の数✖500万円までは相続税を課さないことになっています。具体的には次のとおりです。
通常は非課税となる死亡保険金が、本件では贈与税の課税対象となるのはなぜでしょう?それは「妻名義の預金通帳から保険料が継続的に引き落とされている」点に原因があると思われます。下図をご覧ください。
本件では、保険料の引落口座を妻名義にしてしまったため、税務署から保険料負担者が妻であると推定されてしまったと思われます。しかし、実質的な保険料の負担者は本当に妻だったのでしょうか?
★まとめ★
夫が保険料を負担していた事実を立証できる証拠はありませんか?探してみてください!
贈与税の課税を避けるためには「夫が保険料負担者であったこと」を立証する必要があります。「夫の給与を妻が自己の口座に移動し保険料を支払ってきたことが分かる書類=家計簿・預金通帳」や「妻の年収が保険料を負担するのに十分でなかったことを主張するための書類=所得証明・源泉徴収票」等はありませんか?税務署への事実説明で課税が回避できる可能性は残されていると思われます。まずは、資料を集めて専門家にご相談を!
→こちらも、ご覧下さい。保険金に所得税がかかるパターンです。
執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘
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