会計検査院が個人事業承継時の消費税免税に異議

 10月13日に平原王墓祭りがあり、コスモス畑管理から始まった一連の行事が終わりました。

 一日中、ピンボールゲームの出店に立つのはなかなか骨が折れました。

 地元自治会による地元のためのお祭り。

 すべてに立ち合えて、良いものだなあと感じました。

 

 さて、先日、会計検査院から消費税の免税に関して問題提起がなされたようです。

 

 消費税は、個人事業主が開業した後、2年間は基本的には免税です。

 理由は、消費税の納税義務は、「2年前の売上高が1000万円を超えているか否か」で判定されるからです。

 例えば、H28年の売上高が0円であれば、H30年は免税です。

 逆に、H28年の売上高が1001万円であれば、H30年は消費税の納税義務者になります。

 

 個人事業を引き継ぐ際に、

 

「お父さんの2年前の売上高は1億円だが、

 息子の2年前の売上高は0円であるため、

 息子に個人事業を引き継ぐと、当初2年間は(基本的には)消費税がかからない。」

 

 というケースが多くありました。

 

 一方で、相続により事業を引き継ぐと、この特例は適用されず、

 H28のお父さんの売上高が息子の売上高と見做されて、消費税が課税されます。

 実質的に同じでも、課税関係が異なる不平等な制度となっていました。

 

 事業承継を生業とさせてもらっている私としては、

 「個人事業を父から子に引き継ぐだけで消費税が免税になる!」

 これは、事業承継を拒まれるお父様への大きな説得材料だったのですが・・・・。

 多分、H31で税制改正となるのでしょう。

 

 

 個人事業を法人事業とした場合にも2年間の免税が取れます。

 こちらは、どう取り扱う予定なのでしょう?

 少し疑問も持ちつつ。税制改正大綱が出るのを待ちたいと思います。

 

執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘