公認会計士の社会保険業務について

 すっかり秋になりました。

 私が買ったサツマイモから出た芽から、育成したサツマイモ畑を掘りました。

 夏の天候が良くなかったせいか、取れた量は少なめでした。残念です。

 F1(交雑第1世代)だから取れなかったのか???とも思います。

 

 さて、先日、年金事務所に「公認会計士が社会保険関係書類の提出代行を行うことはできますか?」と質問してみました。

 公認会計士は、社会保険労務士とともに、「公認会計士業務に付随する業務の範囲内で」社会保険関連業務ができることになっています。

 実務として、厚生労働省がどのように考えているか興味があり、電話してみました。

 

Q:新規適用届の社会保険労務士欄に「公認会計士 金田充弘」と書いて提出して良いですか?

 

A:ダメです。突き返します。

 

理由:担当者様より次のようなご回答をいただきました。

 厚生労働省としては、「公認会計士業務に付随して行える社会保険関連業務」とは「書類の作成までである」と考えています。あくまでも、法律で認められている公認会計士の社保業務は、「会計業務等に付随する業務」です。

 書類の作成を認めれば、公認会計士による各種業務を阻害することはなく、「広範に権限があると解釈をするほうが不自然」と考えています。

 よって、提出代行は認めません。

 こういった内容の厚生労働省内部の通知がH22に出ています。

 

 なるほど!

 参考になりました。

 社会保険労務関連の書類作成は、認められる!提出代行だけできない!納得しました。

 

執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘