養子縁組と名字

 子供とどんぐり拾いに行きました!

 子供の手に収まり切れないどんぐりが、自分のポケットにどんどん詰め込まれていきます。

 欲張りなのね・・・と思いつつ。

 自分も子供を見習い、どん欲に仕事をしなければと反省しました。

 

 さて、養子縁組について最近いろいろと考えています。

 市役所に相談に行ってみました。

 

Q:結婚後、結婚相手の姓を名乗っている方が、名字の異なる祖父母と自分だけ養子縁組を行う場合、名字は変わりますか?

 

A:変わりません!

 

理由:

(養子の氏)

民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

 この但し書きにより、名字を変えなくてもすむのです。

 ただし、婚姻後、姓を変えた方が養子縁組後に離婚すると・・・・

「あら大変、名字が元に戻らない・・・養親の名字を名乗らなくてはならない。」というリスクは残ります。

 

執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘