「信託の計算書」と「信託の計算期間」と「課税所得の計算期間」について

すっかり秋らしくなりました。

公園にザクロの実がなっていました!

写真に撮ってみましたが、ザクロの実が見えない感じがしますね。

次は、もっと頑張って写真を撮りたいと思います。

 

さて、この度は、法定調書である「信託の計算書」に記載する各種決算数値は、「信託の計算期間」で記載するのか?それとも、「課税所得の計算期間」で記載するのか?という問題について触れたいと思います。

 

信託財産に関する課税所得の計算は、受益者の課税所得の計算期間で行うことは前回のブログで触れました。

 

おさらいですが、

受益者が個人の場合は、年単位

受益者が法人の場合は、事業年度単位

で課税所得の計算は行います。例外はありません。

 

では、法定調書である「信託の計算書」を記載する際の計算期間は、

課税所得の計算期間でしょうか?

それとも、

信託契約上の計算期間でしょうか?

 

所得税法施行規則96条第1項2号によれば、

信託の計算書には、「その信託の期間及び目的」を記載することとあります。

 

従って、信託の計算書上の計算期間は

信託契約書上の計算期間ということになります。

 

もし、信託契約上の計算期間と課税所得の計算期間をずらしてしまうと・・・・。

年に2回、異なった決算を組まなければならなくなります。

これは面倒くさいですね。

 

信託契約組成時には、受益者の課税期間を確認の上で、信託の計算期間を定めたいものです。

 

執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘