源泉徴収票をチェック!扶養漏れ確認

最近、体操協会の不祥事を見て少し反省しました。

「選手のため、選手のため」が、気が付いたら度を過ぎてしまっていたというものでした。

 

この1年、息子も大きくなったので、いろいろ気を付けてもらおうと思い、

箸の持ち方とかご飯食べるときの姿勢とかを注意していました。

 

が、これは、親子間パワハラなのではないか。

注意し始めると度が過ぎてしまう。気をつけよう!と思いました。

 

さて、本題です。

 

この時期、サラリーマンは会社から源泉徴収票をもらうと思います。

1年間の給与額と税額を決める年末調整の結果を知らせるための儀式ですが、多くの人は意味が分からないと放置していらっしゃるのではないかと思います。

 

 

年末調整の精度は、職場の総務経理担当者の実力で相当品質差があります。

扶養控除の漏れ、保険料控除の漏れ、年金の漏れなど、注意が必要です。

 

特に、

「○○さんのお父さん亡くなられたから、お母さんの扶養が空いたんじゃないかしら?」

といった配慮はなかなか難しいもので、多くの場合、扶養控除は漏れています。

 

そこで、提案です。

年末に年末調整で受け取った源泉徴収票をもう一回ゆっくり見てください。

家族のうち、収入がほとんどない方がいるのに、扶養対象になっていない方はいませんか?

(扶養控除は同居は要件ではありません。社会保険の扶養に入れなくても、所得税の扶養には入れます。また、遺族年金は、扶養を考える上での収入からは除外できます。)

 

もし、いらっしゃったら、過去5年分の源泉徴収票をもって、すぐに税務署へ行かれてください。

過去5年ならば税金が戻ってきます。

(12月31日までに申告しなければ、5年前の源泉徴収票は時効を迎えて還付不能となります。)

源泉徴収票が見つからなかった方は、追記↓を見てください。

 

例えば、扶養控除38万円が漏れている場合、

所得税38万円*税率5%~*5年=最低でも95,000円が返ってきます。

そして、さらに

住民税33万円*税率10%*5年=最低でも165,000円が返ってきます。

 

今の時期でないと見ない源泉徴収票。

ゆっくり確認したら、

お年玉の原資になるかもしれませんよ。

 

追記

源泉徴収票が5年分見つからなかった方は、急いで市役所に行きましょう。

市役所の課税課の担当者に過去5年間の住民税の更正をお願いすれば、源泉徴収票がなくとも税金還付を受けられる可能性があります。その後、市民税の還付通知をもとに税務署に国税の還付を請求しましょう。

 

執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘