今日は、少々、繊細な記事です。
こんな記事書いても良いのかな。と正直悩みますが、問題提起という意味合いで書きます。
戸籍謄本は、プライバシーの塊です。
生年月日、親の名前、子供の名前、妻の名前等々。
利害関係者は戸籍謄本を見ることができるのですが、見ることができる情報にしては、詳しすぎるようにも思います。
特に、離婚されたご家庭については、戸籍謄本を見ていて、時たま心が痛むときがあります。
戸籍の筆頭者様の現在の戸籍謄本に、前配偶者様の名前と現在の配偶者様の名前が同時に載ることがあるのです。
(前配偶者様とのお子様と現在の配偶者様とのお子様が同時に戸籍謄本に載ることもあります。)
このような戸籍謄本になる理由は、次のとおりです。
結婚をすると、夫婦の新戸籍が作られます。
それまで親御さんが筆頭者だった戸籍謄本にいらっしゃったお子様が、卒業され、配偶者様と新戸籍を作られます。
その後は、その新戸籍に子供夫婦とその子供達が入っていくことになります。
離婚したらどうなるのでしょう?
離婚をした場合、戸籍の筆頭者ではない方は、親御さんの戸籍に復されるか、新戸籍をつくるかして、戸籍の筆頭者の戸籍謄本から除籍されます。
一方で、筆頭者の戸籍謄本は、今までどおり使われ続けます。
結果、結婚~離婚までの前配偶者の記録が載ります。
その後、筆頭者が再婚したらどうなるのでしょう?
再婚すると、筆頭者と前配偶者がつくった戸籍謄本に、現在の配偶者が入籍することになります。
結果的に、一つの戸籍謄本に二人の配偶者の名前が載ることになります。
前配偶者様とそのお子様は、自分自身の過去の戸籍謄本を取ると、別れた配偶者の現在の配偶者様とお子様のお名前とか生年月日が載った戸籍謄本を否応なしに見なくてはなりません。
これは、前配偶者様とそのお子様にとって、気持ちの良いものではないのではと思います。
これを防ぐためには、
再婚前に、筆頭者が転籍する(本籍地を変更する)方法があります。
転籍をすると、転籍前の情報は転籍後の戸籍謄本には部分的にしか引き継がれません。
こんな記事書いてもいいのかな・・・と思いつつ。
戸籍ってなんでしょう。
もう少し、デリカシーをもった制度に変えられると良いのですが。