子供の数が増加したため、二段ベッドを買いに行きました。
びっくりしたことに、家具屋さんの二段ベッドの品ぞろえが少なくなっていました。
少子化が影響しているのでしょうか?
唐津の昔からある家具屋さんにお邪魔して、素敵な二段ベッドを発見して購入しました。
後は、子供が使ってくれるかどうか?
勇気を出して独り立ちしてほしいものです。
さて、先日、平成30年9月3日に出された裁決例が税務通信3557号に載っていました。
引用させていただきます。税務通信ってとっても良い雑誌です。皆様もぜひ。
不動産屋さんが、
「お客様のために申告書を書いた」
「不動産屋さんが、申告書作成時に故意に税額が安くなるような(悪意ある)操作を行った。」
「納税者は当該申告内容については一切知らなかった」
以上の条件で、当該案件が重加算税の対象となるか?という事案でした。
結論としては、「重加算税の対象とはならない」という裁決でした。
「納税者は、仮想隠ぺいに関与していなかった」というのが理由です。
裁決の結論に対して、意見はないです。
ただ、不動産屋さんが申告書を書くことは違法です。
税法知識が十分であるはずもなく、また、税理士法上、無償であっても税務書類の作成は税理士以外に認められていません。
また、納税者側も、不動産屋さんに丸投げをされ、申告内容に一切タッチしていなかったようですが、
「たとえ、税理士に依頼するときであっても、納税義務者は申告内容には責任を持つ必要があります。」
当事務所では、
申告前に「申告リスクの確認」「納税額の計算過程」をできうる限りご説明するようにしております。
これは、「税理士に頼んでも自己責任」ということに加えて、「お客様が行っている投資の採算に関する理解を年に一度でも共有させていただきたい」ことが目的です。
ちょっと長くなりましたが、ご自身の申告書、もう一度眺めてみてください。
誰かに頼んだから、大丈夫・・・ではなく、投資の採算性・申告誤りの有無をぜひご確認を。
特に、税理士以外の方が作成された場合にはご注意を。
執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘