特定口座の年間取引報告書は確定申告を!

本日、夫婦で取引先様へのお礼参りに行きました。

その後、めったに夫婦で天神に出ることもないので・・・・スイーツパラダイスに行ってみました。

若い女性が多い中で、私と妻がスイーツを食べるのは勇気がいりましたが結構楽しかったです。

ぜひ、皆様も一度、行ってみられてください。パルコの6Fです。

 

さて、本題です。

 

質問

証券会社から、年に一度、特定口座の年間取引報告書が届くけれどこれは確定申告しなくても良いのでしょうか?

 

回答

確定申告をした方が有利なケースがあります。

 

詳細

証券会社の特定口座で保管されている有価証券の譲渡損益・配当金・分配金からは、自動的に20%強の税金が控除されています。

この20%強の源泉徴収は「納税義務者の他の所得」や「他の証券会社の特定口座の損益」を無視して、一律20%強の税金が引かれていますので、本来徴収されるべきではない過大な税額が控除されている可能性があります。

→国には損のない制度となっているため、確定申告不要制度が設けられています。

 

次のようなケースでは、税金の還付が受けられる可能性があります。

 

〇主夫・主婦で他の所得がない場合

所得控除の範囲内で特定口座を申告すれば、所得税・住民税が戻ってくる可能性があります。       

→申告しすぎて、ご家族の扶養控除から外れないようにご注意を!

 

〇A証券会社では黒字、B証券会社では赤字の場合

A証券会社とB証券会社の損益を通算し、トータル損益で確定申告を行うと所得税・住民税が戻ってくる可能性があります。

 

〇特定口座が「去年は赤字、今年は黒字」の場合 

過去の確定申告を適切に行った上で、今年の確定申告を行えば、最大過去3年間の赤字と今年の黒字を通算して申告することができ、税金が戻ってくる可能性があります。

 

☆その他に外国税額控除や配当控除等、様々な還付申告の可能性があります。

 

課題

住民税や国民健康保険料・介護保険料があがるのでは?

 

解決策 住民税だけ、申告不要にしましょう。

所得税の還付が受けられる場合、あわせて住民税の還付も受けられるケースが多いですが、住民税に連動して料額が増える国民健康保険料や介護保険料が増加する可能性があります。

これらの料額が増加する可能性がある場合には、所得税の確定申告では特定口座を申告し、住民税の確定申告では、特定口座を申告不要にすることが可能です。

結果、所得税だけ還付を受け、住民税・国民健康保険料・介護保険料はこれまで通り据え置くことが可能です。

 

今日の結論

~特定口座の年間取引報告書は確定申告しよう~

 

執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘