錦帯橋付近まで仕事で行きました。
どうしても、、、とのご依頼でした。
コロナウイルスの影響も考え、お客様とのお約束を最小限まで絞らせてもらっております。
お許しください。
また、お約束をさせていただいている皆様も、少しでも、私の来訪が望ましくないとお考えの場合は、キャンセルいただいてかまいません。
今は、健康を第一にするときです。
本日の質問
妻がたくさん稼いでも、配偶者特別控除が取れるので、税制的に損はない。
たくさん働いてください。
と言われ、
よしよしと思って、妻に103万円以上(合計所得金額で48万円以上)稼いできてもらいました。
すると。。。妻の障害者控除が取れなくなってしまいました。
なぜですか?
回答
奥様の障害者控除を、ご主人が取るためには、奥様の合計所得金額は48万円以下である必要があります。
配偶者特別控除と配偶者の障害者控除の適用可能な所得は異なっているのです。
配偶者特別控除を使用する大きな落とし穴の一つです。
そもそも、このような就労に対する逆インセンティブになるような所得控除制度はやめた方がよいと思うのですが。また、障害者控除と配偶者特別控除で判定する所得が異なるというのも、分かりにくいです。
困った制度です。
本日の結論
扶養親族の障害者控除をとるためには、扶養親族の所得は48万円以下である必要がある。
これは、配偶者であっても変わるところはない。
要注意です!
執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘