
息子が微熱でお休みをし、私の隣でひたすら恐竜の絵を描いています。
「一番強い恐竜は、トリケラトプス!」と大きい声で言いながら・・・事実か事実じゃないかは分かりませんが空想を働かせているようです。
私にも要求が突き付けられます。
プレシオサウルスを描いて、
プテラノドンを描いてと言ってきます。
私は、子供のころ化石が大好きでした。
ほとんどの恐竜は図鑑を見ずに描けます。
子どもの無茶な要求も朝飯前で解決できます。
さて、本題です。
Q:特定口座を見ていたら、去年一昨年と特定口座を申告すれば多額な所得税の還付があることがわかりました。
インターネットを調べてみると、特定口座を申告するか否かは、所得税の当初申告で選択しなければならないとのこと・・・。確定申告していたら、もうダメなのか・・・。
妻に聞いてみたところ、去年か一昨年か医療費の確定申告をした気がするとのことです。
しかし、申告した次の日に申告書は捨ててしまったとのこと。
本当に、確定申告したのか???
簡単に確定申告の有無がわかる方法はありませんか?
A:特定口座で控除された所得税の還付を受けるには、当初申告で特定口座を申告することを選択する必要があります。
確定申告していなかったら良いですね。
さて、確認する方法をいくつか提案します。
①預金通帳を確認してみてください。
所得税の還付申告書を出しているとすれば国税庁から還付金の入金があったはずです。
入金があれば、確定申告をした可能性が高いです。
(入金年の前年分の申告書は提出済みの可能性が高いです。)
②市役所に行っていただいて、市民税の担当者に「市民税が源泉徴収票か、確定申告か、市民税の確定申告か、いずれを根拠に賦課されたか」を聞いてみてください。
確定申告をしているとすれば「確定申告をベースに市県民税を賦課しています。」と回答があるはずです。
③税務署に行っていただいて納税証明書その2を取ってみてください。
申告をしていないければ納税証明書は発行されませんので、今回の場合、「納税証明書が発行されなければOK」ということになるでしょう。
④税務署に行っていただいて確定申告書の閲覧を申請されてみてください。
申告をしていなければ「ないです」と回答があるでしょう。
ここまでは、納税者自身が調べることを前提に答えを考えてきましたが、税理士事務所職員ベースで答えを考えると回答が変わってきます。
本人ではありませんので「委任状の取りやすさ」という問題が出てきます。
②の場合、代理権限証書の受領だけでは市役所職員は委任状と看做してくれません。
(市役所職員は、委任契約に基づく委任は「委任状」と書いていなければ成立しないと思っているらしく代理権限証書は、代理権限の存在を証明しているのにもかかわらず、委任状として扱ってくれません。公務員の癖ではありますが、法律に明文がないのにも関わらず、勝手にハードルをあげるのはやめていただきたいですね。と、元公務員の私が言う。。。)
→面倒くさくても、「委任者、委任事項、委任対象年度」等を書き込んだ委任状を持っていきましょう。
なお、この委任状には「印鑑証明書の添付は求められません。」
この点だけは、ありがたいと思います。
③この場合の委任状も代理権限証書ではだめです。(税理士業務ではないためだと思われます。)
国税庁HPで申請書と委任状を印刷して、納税者から印鑑を押してもらって税務署に行きましょう。
ここでも、印鑑証明書はいりません。結構、楽に手続きできます。
(Etaxの方はEtaxでも手続きできます。)
④申告書の閲覧を代理で行う際には、委任状+印鑑証明書が必要です。
お客さんから印鑑証明書を預かるのは、案外、閲覧はハードルが高いものです。
困りますね。
~本日の結論~
私のお勧めは、
市役所に行って聞く
税務署で納税証明書を取ってみる
です。
特に市役所に行って聞くと、その後に確定申告書を作成する際の基礎情報も入手でき、その後の手続きがスムーズだと思います。
委任状の取得も楽だと思います。
市役所調査は必須だろうなあ・・・といつも思っています。
執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘