土地について遺言する前に、名寄帳を取ろう!

本日は、ココアプリンを作ってみました。

上手にできたと思ったら・・・今回も、底にココアが固まってしましました。

あら・・・・なぜ、うちの子供たち一緒にプリン系のお菓子を作ると底に色々溜まってしまうのかしら。

なぜでしょう。不思議です。

 

さて、本題です。

遺言の「質が低いことがある」というニュースが西日本新聞2019/10/11で流れました。

実は、私もこの問題に出くわすことがあります。経験的には頻繁にです。

 

でも、仕方がないのではないかと思うことも多いです。

 

例えばですが・・・、土地の指定が漏れていたり。

自宅は複数の筆に分かれていて、5つある筆のうち、2つは遺言に書かれているが3つは遺言に書かれていないといったようなケースです。

頻繁にあります。

 

「名寄帳取ってないからだろうな・・・」と思います。

固定資産税評価証明書は筆を限定して取ったり、課税対象者を限定して取ったりすることができます。

このようなイレギュラーな取り方をすると・・・遺言書を作る方(公証人さん等)は、すべての土地を把握できないことがあります。

結果的に、遺言書から土地が漏れてしまいます。

でも、公証人さんからすると「お客さんから指示されていないものを遺言書に反映させようもない」ということになります。

 

基礎調査がとても大切なのです。

 

私は、基本的には名寄帳を市役所に取りに行きます。

①先代名義のものはありませんか?

②共有名義のものはありませんか?

③固定資産税が非課税になっているものはありませんか?

と聞くようにしています。

 

じゃないと漏れてしまいます。

 

困ります。

 

でも、名寄帳や固定資産税評価証明書を「お客様に取りに行っていただくと、絶対に漏れる」と思います。

資料の収集からお手伝いしない限り、質は保てないのだろうと思います。

 

困ったものですね。

 

 

今日も、市役所へ!出発!基礎調査が一番大切です。

 

執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘