失業中の息子に家賃を送金しました。贈与税がかかりますか?

昨日、久しぶりに車に乗って出張しました。

 

車の中は、ポカポカ暖かく、お客さんに電話するには最適だったので、何件も電話をしているうちに・・・3時間が

 

さあ、帰るかと思った時には3時でした。

 

その時、妻との雑談を思い出しました。

「今日、髪を切りに行くから3時までに帰ってね」

 

しまった!

 

お客さんとの約束に集中し過ぎた自分がバカでした。

 

ただただ反省です。

 

さて、本題です。

 

Q 息子がコロナで失業しました。

せめて家賃だけでも支援してやろうと思い、送金しました。

贈与税はかかりますか?

 

A 贈与税がかからない可能性が高いです。

 

扶養親族間で、学費・生活費・医療費等に使用される金品の贈与は非課税です。

失業している息子を支援するのですから、扶養の範囲と主張できると思います

ただ、この間、息子の預金が増えないようにご配慮ください。

 

また、預金通帳上で「父母のお金が家賃になった」という事実を明確に表現しましょう。

理想としては、家賃の振替日の直前に父母の預金通帳から、息子の預金通帳に家賃相当額を送金してください。

 

息子さんの学生時代を思い出してください。

学生時代に息子さんに仕送りをしていらっしゃった時のようなイメージで送金してくださいね。

 

本日のまとめ

失業中の息子に対する家賃送金は(贈与税は)非課税です。

 

執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘