障害者控除の適用について

今日は、子供たちは学校の遠足です。

朝早くから、お弁当を一緒につくりました。

私は、サンドイッチを

長男は、野菜炒めを

長女は、肉団子をつくりました。

 

それぞれが少しずつ分け合って詰めて・・・完成です。

 

私は、今日は外出がない予定です。

三男と一緒にハイキングに出かけようと思います。

 

さて、本題です。

 

質問

東北に住む私の父は転倒し7カ月前から寝たきりです。

しかし、障害者手帳も介護認定も受けていません。

特別障害者控除は受けられますか?

 

回答

食事、排便、着替等を単独で行うことができず、介助が必要な状態が半年以上継続している場合、特別障害者控除が受けられます。

通常、このような状況であれば、障害者手帳や要介護認定があるものですが、本件ではないようです。

 

 

このような場合でも、所得税に関しては、比較的容易に特別障害者控除がとれる印象があります。

 

申告書に特別障害者である旨の記載を入れて、控除欄に40万円と書くだけで手続は完了です。

(後は、税務調査がなければ是認されたことになります。)

 

一方で、住民税に関してはハードルが高いように感じています。

特に行政能力が高い自治体(糸島周辺では、北九州市や福岡市等の政令指定都市)では、きちんと障害者手帳や要介護認定の確認を行って障害者控除の適用有無を判定しているようです。

 

このような場合、先の「食事・排便・着替等に複雑な介護が必要な事実状態」しかない場合、特別障害を外して住民税が賦課されてしまうケースが多いです。

 (親切な自治体であれば、わざわざ「寝たきり状態の有無の確認の」電話を入れてくれます。ありがたいことですね。)

 

仮に、市民税の課税通知を見て、特別障害が外れていたら・・・。

どうしたらよいのでしょうか?

 

あきらめる必要はありません。

還付額30万円×10%=3万円です。あきらめずに追求していきましょう。

(その他の公租公課に影響する可能性もありますので、効果はもっと大きいかもしれません。)

 

次の資料をご準備ください。

①寝たきりになった日が分かる書類

(手術や病気、入院が原因なら、それぞれの日付が確認できる医療費の領収証等)

②その後、状況が改善しておらず、ずっと寝たきりであることが分かるメモ、日記など

③医師との会話のメモ

④医師から、おむつ証明書をもらう

これらの①~④を入手の上、「寝たきりの事実関係」などのタイトルで市役所にお手紙を書いて、市民税課に行きましょう。

そして、折衝してください。

(納税者本人が窓口に行く必要はありません。委任状をもらって行ってください。)

 

市役所職員も人の子、親切に対応してくださると思います。

 

ぜひ、あきらめずに挑戦してみてください。

 

 

ちなみに、お手紙は次のようなイメージで良いと思います。 

 

寝たきりの事実関係

○○月○○日 骨折で入院

○○月○○日 鼻にチューブを入れた

○○月○○日 家に帰宅も寝たきり状態に

○○月○○日 医師からおむつ証明をもらい、○○月○○日以降は排便が難しいとされた

 

市役所の担当者様は、一様に優しいです。大丈夫です。

 

 

~今日のまとめ~

障害者手帳・要介護認定がなくても、特別障害者控除を取ることは可能。

所得税の確定申告では適切な記載を。

住民税については、課税通知を確認の上、事実関係を記録したお手紙を携えて市役所へ。

 

執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘