相続税 土地の形状の確定、面積の確定のこつ

夏休みですね。

今日は妻は豚農家さんに仕事に行き私と子供が家で留守番です。

 

妻がいないと、四六時中、子供たちが話しかけてきます。

 

ねえねえ、お母さんは~?

いつ帰ってくる?

お昼ごはん何?

本読んで。

散歩行こう!

といった具合です。

 

う・る・さ・い~!!!!!!!!

 

と叫びたくなります。

 

いやいや子供に罪はないと自分に言い聞かせ、諦めて蒸しパンを作ってみました。

 

しばしの休息です。

(そして、また、子供とのバトルが始まります。)

 

さて、本題です。

 

相続税の土地評価を行う際には、土地の面積・形状の確定が非常に重要です。

 

みなさんは、何を根拠に形状を確定していますか?

 

私は、

 

①法務局HPより公図と謄本をダウンロード

→公図の精度区分・分類・種類を確認

→備え付けられている図面の精度次第で図面に依拠してよいかを判断

→図面の精度的に、依拠して良ければ仮評価の意味合いで三角スケールで長さを確認

→謄本の分筆の経緯を確認し、土地評価に与える影響を考察

→場合によっては閉鎖登記簿を閲覧

 

②法務局HPより地積測量図をダウンロード

→そもそも備え付けられているか?お隣に備え付けがないか?を確認

→備え付けがあるのであれば、測量図の測量成果を最優先に考える。

 

③法務局でブルーマップを閲覧

→周辺状況を確認し公図の位置関係を再確認

 

④グーグルマップで土地周辺を歩いてみる。上空を見上げてみる。

→評価減の可能性を模索

 

⑤市町村HPで都市計画図を閲覧、ハザードマップを閲覧

→規制の状況を確認

 

⑥机上の仮評価を実施

 

⑦現地調査へ

 

⑧実際に現地の長さを図る

→現地の長さを図る段階では、①②で予想した長さがあるので、答え合わせをしに行く感覚

 

⑨現地周辺を歩いてみる

→路線価より、評価が下がる可能性を模索

 

⑩土地の写真を撮る

→申告完了まで、何度も見直し評価が下がらないか考える

 

⑪現地調査で感じたことを重視しながら再評価を行う

 

⑫見直し

 

⑬必要に応じて鑑定士さんに電話

 

といった感じで業務をしています。

 

あ、子供がお茶をこぼしました。

 

ので、今日のお話はおしまいにします。

 

参考になれば~うれしいです。

 

私、昔、用地買収してましたので、土地は得意です。

 

執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘