
夏休みも終わりと思ったら、、、、
午前中登校になりました。
ということは。
在宅勤務の苦労が続くことになります。
今日も、また、子供たちからの要求が・・・。
「おやつは何?早く準備してください。お父さん。」
何にしようと悩んだ結果、餃子の皮ビザをつくりました。
なかなか好評。良かったです。
さて、本題です。
Q:相続税申告用に戸籍謄本を取得したいと思っています。法定相続人全員の本籍地に別々に戸籍を請求しないといけないのですか?
A:そのとおりです。
まず、被相続人の本籍地に被相続人の出生から死亡までの切れ目のない戸籍謄本を請求します。
その上で、法定相続人の本籍地に法定相続人全員の戸籍謄本を請求します。
(この時、戸籍の附票も一緒に取得することを強く推奨します。住所を証明できます。)
繰り返しになりますが、請求先は、被相続人・法定相続人それぞれの本籍地です。
法定相続人の本籍地なんてわからない・・・という方もいらっしゃるでしょう。
法定相続人の本籍地は被相続人の戸籍謄本から追跡できます。
被相続人の戸籍謄本を読み解いてください。
必要な時間ですが、専門家の私が行った場合でも1週間~1か月程度かかります。
雑談
戸籍謄本を国が一元管理・一元的に発行するシステムを作ってほしいです。
(近くの法務局に行けば全国の戸籍謄本が取得できるシステムにすればよいと思います。)
もしくは、戸籍というシステムをあらためて、法定相続情報証明制度と一元化し、特定の方が死亡した際に国が法定相続人を証明する制度をつくってほしいです。
「Aさんが他界しました。法定相続人を教えてください。」
「どうぞ、これが法定相続人の一覧です。」
と国が一瞬で証明してくれたら、うれしい。
のぞみすぎ・・・・でした
執筆:公認会計士 米国公認会計士 税理士 金田 充弘