人が多いところは行きにくいですので、川に行きました。
子供たちとカニ取り競争。
山育ち川育ちの私、もちろん圧勝しました。
さて、本題です。
Q:調整控除は誰で使うのが有利ですか?
A:所得が低い方で有利な気がします。
調整控除とは(もう10年以上前になりますが)所得税→住民税に税源が移譲された際につくられた調整措置です。
税制改正で不利になる低所得者のために住民税を減額する措置です。
税理士の世界では、
①所得税の所得控除は所得の高い人につけるのが得
②住民税の所得控除は税率がみんな同じ(みんな10%)だから誰につけても一緒
という考えがあるのですが、
実は、これは間違っています。
その最たる例が、住民税の非課税限度額ですが、
この調整控除もその一例です。
調整控除額は、次により計算した額になります。
〇個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下である場合、
次のAとBのいずれか少ない額×5%(市民税3%・都民税2%)
〇個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合、
{A-(B-200万円)}×5%。
ただし、2500円未満の場合は2,500円になります。
A.適用を受ける人的控除に対応する人的控除差額の合計額
B.個人住民税の合計課税所得金額
つまり、
合計所得が200万円超の方は調整控除が2500円になる可能性が高く
合計所得が200万円以下の方は調整控除が2500円以上になる可能性が極めて高いのです。
ですので・・・・・。
所得税は所得が高い方に扶養をつけ、
住民税は所得が低い方に扶養をつけた方が有利ということになります。
なんてこった。
この矛盾を解消する手段はないのでしょうか?
実はあります。
所得税と住民税で別々の申告書を出します。
そんなことできるの??
できるのです。
知っている人は案外少ないですが、おおむね受け入れてもらえる印象があります。
過去の経験上は数万円の差になることもありますので、適当には扱えません。
~本日の結論~
所得控除は奥深い。
どんなに所得が少ない方でも、住民税還付を狙えるチャンスがある。
執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘