アイス好きは冬にアイスを食べる!黒蜜きな粉バニラアイスを作ってみました。最高にうまいです。
大学時代にバイトをしていたレストランの味を思い出しながら22年ぶりにつくってみました。
あの時と同じ味がしました。
子供達がバクバク食べました。
Q:信託財産として受託者(法定相続人たる息子)が所有していた空き家が、受益者死亡(父死亡)に伴って、帰属権利者である息子(法定相続人)に帰属しました。その後、息子はこの空き家を処分しました。
この空き家について相続空き家の3000万円控除は受けられるのでしょうか?
A:Noという照会事例が国税庁HPでています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/221220/index.htm
私も、つい先日、いつもお世話になっている司法書士さんから教えてもらって知りました。
通常、信託経由で所有している財産について、おおむね税務上の特例は使えるのですが、この特例だけは例外のようです。(事業承継税制も使えないです。忘れてました。)
この特例は、結構、条文の文言の一つ一つがうるさい印象のある特例です。
照会の回答を読んでみても感じますが、条文で読み取れない部分はNOという趣旨なのでしょう。
税理士仲間内、不動産屋さんとの会話等で、この相続空き家の特例、極めて、使える場面が限定的で正直つかえないですよね~と話題になっています。
(国税庁はこの特例が嫌いなのではないか・・・という噂話がながれるほど。たしかに、空き家に3000万円控除を認めるのは、政策目的があるという前提を除くと理屈にかないませんね。)
R5税制改正で、少し、手が入り、もう少し使い勝手がよくなるようですが・・・。
条文上で読み取れないことはNOという姿勢が出てくる感じが、まさに「相続空き家」だなあ・・・と感じた土日でした。
~今日のまとめ~
相続空き家の相談を受けたら、まずは、しっかり話を聞いて、使用可能なのかどうかじっくり調べようと思っています。
執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘