今日は、妻の誕生日。豚のケーキを焼きました。
豚なのは、妻が豚関連の仕事をしているからです。
なかなか上手にできず。やはり、ケーキ屋さんはすごい技術を持っているのだな・・・と思ったお休みとなりました。
Q 姉が遺産分割協議に応じなかったので、調停を行います。
弁護士さんから、兄に法定相続人全員が法定相続分の譲渡を行って、姉と兄だけを当事者にした方が手続きがスムーズだと提案を受けています。
この場合、相続税の申告はどのようにすべきですか?
法手相続分を譲渡した相続人は申告に参加する必要はないのでしょうか?
A 申告への参加が必要です。
法定相続分の譲渡を行っても、相続税の申告上は、遺産分割が確定していない未分割の状態と解されます。
その場合、法定相続分で計算した相続税額でいったんは未分割の状態で申告することになります。
この場合、法定相続分を譲渡した法定相続人も申告納税義務を負うことになります。
理不尽とは思いますが、申告納税をお忘れなく!
今日の結論
法定相続分を譲渡しても、未分割の申告は必要。
法定相続分を譲渡した法定相続人も申告義務と納税義務あり!
執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘