基礎控除がダブルで使える?110万円の贈与税の控除について

息子が中学生になり、早一ヵ月。話を聞いているといろいろなことを思い出します。「○○が一緒の部活に入った。先輩たちに自分たちの1年の力を見せつけようと思う。」等々、おいおいと思うこともありますが楽しそうに通っています。

 

息子を見ていると自分の記憶もよみがえります。

(中学時代、私は、剣道部だったのですが)

試合でほぼ勝ったことがなかったことを思い出しました。

 

最終的にインターハイまで行くことになる友人から

「こうしたら相手がこう動くから、こうしたら1本とれる。そういうのを一つ一つ感じて動いたらいい。」

と教わるのですが、それは自分にはできない。

何回やって努力してもできない。

自分にはできないけれど、彼にはできることがある。

逆に、彼にはできないけど、自分にしかできないこともある。

 

それに強く気付かされた中学時代だったように思います。

そんな人生の入口に入れる春。何か始めてみようかな・・・と思っては消え。春ですね。 

 

 

Q 相続時精算課税に110万円の控除が新設されると聞きました。これは暦年贈与の110万円の控除とは別に合計で220万円分使えるのですか?

 

A YESです。

 

 相続時精算課税の110万円と暦年贈与の110万円は別の制度ですので、合計で220万円分使えます。

 

 例えば、お父さんについては相続時精算課税選択届を提出して110万円の贈与を受け、お母さんについては提出せず暦年贈与で110万円の贈与を受ける場合、110万円の控除は別々に使えることになります。

 

→合計220万円の控除を受けることは可能です。

 

 

 ただ、お父さんについてもお母さんについても、相続時精算課税制度を適用した場合には、両名からの贈与額の合計に対して110万円の基礎控除が1年に1回つかえることになりますので、控除額は110万円だけです。

 相続時精算課税制度を使ったら110万円×人数で増えていくわけではありませんので解釈間違いをされませんように。

 あくまでも、精算課税制度と暦年贈与課税でそれぞれに110万円の枠があるだけです。

 

本日の結論

 暦年贈与で110万円、相続時精算課税制度で110万円、合計で220万円は可能。

 

執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘