かんぽの年金保険の評価額について

古賀海岸では、晴れた日には美しい景色が楽しめる季節となりました。

海岸まで、徒歩20分。

海岸を走り回り、貝堀りをして、おやつを食べ、そして、ゆったりと遠くを眺めていたところ、小2の息子がボソッと言い始めました。

「地球の70%が海だ。そして、ここからはその30%くらいが見えるね・・・。」

もちろん、事実とは異なりますが、本当にそんな気にさせてくれる・・・。不思議な海です。

 

さあ、リフレッシュ完了。本題です。

 

Q:かんぽの年金保険を死んだ夫から引き継ぎました。相続税評価額は連絡がくるのでしょうか?

A:来るらしいです。

ゆうちょの担当者さんに聞き取った内容なので、正確ではないかもしれませんが・・・

 

かんぽの保険の受け取り手続きをすると・・・

まず「こんな保険金受け取れるんではありませんか?」

という受取を推奨するお手紙が来るそうです。

 

その流れにそって、手続きを進めると

年金保険も名義変更が行われるのですが、

 

名義変更後

新しい証書が届くとほぼ同時くらいに相続税評価額の通知も届くそうです。

 

その際、

本来年金保険なので、

①解約返戻金

②将来の年金の現在価値

③一時金受け取り可能額

の一番高い額が相続税評価額となりますが

 

3つが併記されているわけではなく

決め打ちで1つ

文書の中で通知してくれているそうです。

 

へー、なるほどですね。

郵便局員さんがじっくり調べてくれて、教えてくださいました。

感謝です。

 

ありがとうございました。

 

 

補記

ゆうちょは全国どこのゆうちょでも手続きできます。

 

執筆 公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘