やっと梅雨入りです。
梅雨なら火事は起こらないだろうと気を抜いて、下関で草刈りをしていたら、糸島で火事が・・・。
出動できませんでした。
他の団員に申し訳ない感じです。
さて、今日は少し特殊なテーマです。
(脱線ですが)所得税の扶養を判定する際に肉用牛免税所得はどのように扱うべきか?
肉用牛免税の免税所得に国民健康保険料は課されるのか?
医療費の自己負担率はどうなるか?
という問題です。
さっそく脱線ですが、
所得税の扶養の認定を行う合計所得には、肉用牛免税所得が含まれます。
例えば、肉用牛免税所得100万円の方は、課税される所得は0ですが、農業所得自体は100万円あります。
当然ではありますが、所得がありますので親族の扶養に入ることはできません。
ここで重要になったのは、
肉用牛免税による肉用牛の売却所得は「免税所得」であるという点です。
免税でも所得は所得です。
これは、遺族年金等の「非課税所得」とは異なります。
遺族年金等の非課税所得は、多額であっても非課税ですので、親族の扶養に入ることができます。
肉用牛免税の免税所得は、免税であっても所得ですので、親族の扶養に入ることはできません。
本題に戻り、
国民健康保険料の算定には旧ただし書き所得という所得が用いられるケースが多いです。
免税所得は、この旧ただし書き所得に含まれますので、国民健康保険料は課税されることになります。
非課税所得は、旧ただし書き所得には含まれませんので、国民健康保険料は課されません。
同様に、医療費の自己負担率の決定にも、肉用牛免税所得が加味されることになります。
が・・・・
畜産県ではない県、畜産が盛んではない地域の市町村では、課税間違い・認定間違いが多々生じているようです。
インターネット検索をしてみると謝罪報道がたくさん見受けられます。
また、私自身も、過去、市町村に問い合わせ電話をして、「肉用牛免税の免税所得には、国保料がかかるはずですが・・・」と問い合わせると「免税と非課税は一緒でしょ!保険料はかかりません!」とあしらわれたことが多数あります。
あら、もしかして、この記事自体、私の認識自体間違っているのかも・・・。と悩んだことが何回もあります。
畜産が盛んな市町村は、電話したら「課税です。」と即答なのですが。
特別な条例でもあるのかしら?
→後期高齢者医療保険料も考え方は同じです。畜産県の宮崎県・鹿児島県の広域連合さんに確認済みなので正確な情報と思われます。
ぜひ、こちらも
執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田充弘