国民年金保険料の一部免除と肉用牛免税

最近、息子たちはイナズマイレブンというサッカーアニメに夢中です。

オリオンという組織に操られた各国代表の少年たちがラフプレーを繰り返すのに対し、日本代表はフェアプレー?で勝ち進むという内容です。

最近のアニメは解釈が難しいです。

特定の国は、悪役で描かれることになり、日本はフェアプレー国?として描かれる。

これは、特定の国にとっては気持ちの良い話ではないような?

 

あまり、考えるのはやめましょう。

 

さて、肉用牛免税制度という制度があります。

肉用牛を育てて出た利益に関しては、所得税も住民税も課税しない!という特例です。

ただ、国民健康保険料はかかります。税金の特例であって、国民健康保険の特例ではないからです。

 

じゃあ、国民年金はどうなんでしょう。

国民年金保険料の免除や一部免除について、肉用牛免税所得はどのように反映されるのでしょうか?

 

いや、調べるまでもない。

どうせ、国民健康保険料と一緒のはず。

 

そう思い3ヵ月放置してしまいました。

 

しかし、昨日、久しぶりに時間が取れたので、調べてみることにしました。

 

すると驚きの結果が・・・。

 

①国民年金保険料の全額免除について

 肉用牛免税=免税所得は、所得に含まれるため、全額免除を受けるためには「総所得金額等(免税所得含む)」が基準所得を下回る必要があります。

→免税所得控除前の農業所得=通常の農業所得が判定対象となるため、全額免除を取るのはかなり難しくなるものと思われます。

 

②国民年金保険料の一部免除について

 肉用牛免税の免税所得は、国民年金法施行令第6条の12第2項第3号で総所得金額から控除して良いことになっています。結果的に、一部免除を受けるためには「総所得金額等(免税所得を除く)」が基準所得を下回れば良いことになります。

→免税所得控除後の所得=かなり少ない所得が判定対象となるため、結果的に、かなりの方が一部免除を取れるものと思われます。

 

何とも不思議なダブルスタンダードが存在しているようです。

 

★本日の結論★

 

肉用牛免税所得は、全額免除の認定時には所得から控除されないが、一部免除の認定時には所得から控除されます。

 

肉用牛免税所得がある方、すぐに、市役所の国民年金課へ

 

免除が受けられるかもしれませんよ~。

 

ぜひ、こちらも

肉用牛免税所得と国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

 

執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘