小規模企業共済の承継通算2

久しぶりにミートパイを作ってみました。

なかなかおいしく出来上がりました。

今日は、息子の小学校の廃品回収です。

ビール瓶をたくさん出すのですが、、、、酒豪であることがばれるのは恥ずかしいです。

 

さて、本題です。

小規模企業共済の受取人については、数ヵ月前に特集をしました。その後、続きを書いておりませんでした。

 

質問

私は、個人事業主です。

前回のブログで共済系の保険に加入するときには受取人に注意しなければならないことは分かりました。

私と私の後継者は、事業主と青色専従者という関係です。私には複数の子供がいます。

結果、後継者である息子の小規模企業共済の受取人の順位は必ずしも高くない状況です。

このような状況下で、息子に小規模企業共済の契約を引き継ぐ方法はないのでしょうか?

 

回答

共済金の受取順位という観点では、息子様の順位は高くありません。

その他の兄弟姉妹と同順位ということになります。

これは、前回のブログのとおりです。

 

しかし、小規模企業共済の解約返戻金相当額は、事業資金融資枠であることを考えると、小規模企業共済契約はなんとしても後継者に引き継ぎたいものです。

 

解決策

その他の相続人の同意が得られるのであれば、方法はあります。

 

現在の事業主の小規模企業共済の契約者の地位を、後継者に引き継ぐことが認められています。

小規模企業共済法13条2項にしたがって、お父様の小規模企業共済契約の掛け金と納付月数を事業の承継者が「承継して通算する」ことができることになっています。

事業主が加入していた小規模企業共済の契約をそのまま後継者が引き継げるという特例です。

 

事業の全てを承継することが条件ですが、奥様かお子様が事業を承継し、「小規模企業共済通算申出書兼契約申込書」を提出して、後継者が小規模企業共済に加入すると、お父様が過去に支払った掛け金と納付期間を引き継げます

 

★実務的には、小規模企業共済側は、他の子(他の権利者)の同意等の確認なしに「契約の承継を認めている」ようです。(法的には、小規模企業共済法15条で、他の受取人から共済金を受け取る権利を全て譲り受けた受取人に第13条2項で「承継通算」が認められています。しかし、実務的には「他の受取人から、共済金の受給権を譲り受けたか否か」について厳密な確認は行われていないようです。)

 

民法的なモラルは置いておくとして、実務的には、他の相続人の同意状況を小規模企業共済側に提示することなく承継通算はできるのでしょう。

 

(私は、対顧客業務で当該事象が生じた場合は、他の相続人の同意をとって民法的なモラルは徹底して守ると思います。)

 

~本日の結論~

 

所得税対策・相続税対策で小規模企業共済を使うときは、受取人対策を忘れずに・・・。

 

特に、相続税対策では、共済金があげたい人のもとに届かなかった・・・というリスクに備えましょう。

 

個人事業主の場合は、承継通算も検討を!

 

執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘