昔、下関の実家で火事があり、母屋が全焼したことがありました。
母が10歳ころのことですので、私は直接は知りませんが、母から何度となく聞かされてきました。
「火事があった時に、父さん(祖父)が仏壇を抱えて逃げた。怖かった。その後、しばらく公民館に住んだ。」
と自分たちに火事の恐ろしさを伝えてくれました。
そんな母が、久しぶりに、この話を孫(私の子供達)にしてくれました。
「火事があったら、何を持って逃げる?おじいちゃんは、仏壇を持って逃げたのよ。みんなは何を持って逃げるか言ってごらん!」
私の子供達が持って逃げるといった物品は・・・
一番上の兄「コロコロコミック!」
一番下の弟「恐竜!」
真ん中の娘「お父さんのiPad」
お父さんのipadは業務用ですので、子供達は指一本触れられません。
それを持って逃げてくれるとは・・・・。
私がいつも大事そうに小脇に抱えていることを知っているのでしょう。
感謝感謝です。
さて、本題です。
Q:弟を養子にできますか?
私名義になっている「弟の自宅が建っている土地」を弟にあげたいのですが、贈与コストを最小にしたいと考えています。
A :できます!
相続による所有権移転であれば、登記代等は最小で済みます。不動産取得税もかかりません。
その他に相続人がいる場合には、遺言等もお書きください。
なぜ弟を養子にできるか???と聞かれると、悩みます。
民法に記載されている「養子にできない条件に弟は該当しないから・・・」ということにつきます。
(参考)
年上の人が、年下の人を養子にすることはできますが、年下の人が年上の人を養子にすることはできません。
結果、兄が弟を養子にすることは可能ですが、弟が兄を養子にすることはできません。
年の差がわずかでも、養子にすることは可能です。
本日の結論
弟は養子にできる!
執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘