養子縁組と苗字

シフォンケーキを焼いてみました。

義母の誕生日ケーキでモンブランをつくったのですが、モンブランの中に入れるスポンジ生地のために焼きました。

栗クリームは妻が、タルト生地は娘が、スポンジ生地は私が!

だいぶん手が込んだ誕生日ケーキになりました。

 

 

さて、本題です。

養子縁組を結んだら、苗字が変わる・・・。と悩んでいらっしゃる方は多いのでは?

苗字が変わらないケースもありますよ。

レアケースではありますが、記事にしておきます。

 

Q:養子縁組をして苗字が変わらないケースを教えてください。

 

A:いくつかのケースが考えられますが、

①母の再婚にともなって、母の新しい夫の姓を名乗っている子供がいるとします。

その子を夫が養子縁組する場合には姓がが変わりません。

あたりまえですね。ごめんなさい。

 

②結婚し、配偶者の姓を名乗るために改姓しているとします。

この場合、姓の異なる方と養子縁組を結んだとしても苗字は変わりません。

変わると、困りますよね。配偶者と異なる姓になってしまいますので。

 

その他にもあるかもしれませんが、今は、思いつかないので、今日の記事はこれで終わります。

 

本日の結論

結婚している方で、配偶者の姓を名乗っている方は、養子縁組をしても苗字を変える必要はない。

 

養子縁組が相続税を増やすことがある?はこちら。

兄弟姉妹を養子縁組できる?はこちら。

 

執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘