養子縁組による節税対策が失敗することがある?

スーツを買いに行きたいのですが、何となく、コロナの影響もあり、週末にデパートに行く気がしない・・・そんな今日この頃です。

しかし、さすがに更新時期なので買いに行くべきなのですが。

今日は、日曜日だから、行ってみようかなと思っています。

 

 

とりあえず、パスタでも作ってみようと思います。

(そういって、また行かないと思います~。)

 

さて、本題です。

 

Q:相続税対策で養子縁組がむしろ税金を増やすケースがあると聞きました。どういったケースでしょうか?

 

A:一例ですが、奥様・お子様がいない推定被相続人様のケースで、兄弟姉妹が5人いるケースが考えられるでしょう。財産は5千万円とします。

 

養子縁組前:基礎控除=3000万円+600万円×5人=6千万円で、財産5000万円<基礎控除6000万円で課税なし。

 

兄弟姉妹の甥姪のうち1名を養子縁組したと仮定すると・・・。

 

養子縁組後:基礎控除=3000万円+600万円×1名=3600万円で、財産5000万円>基礎控除3600万円で相続税課税となる。

 

あれ、相続税がかかるはずがなかったケースで、養子を迎えたことで相続税がかかる!

こういったケースは多々考えられるのでしょうね。

 

そもそも、相続税の基礎控除のシステム自体に問題があるようにも感じます。

なぜ、子供に財産が移転するときよりも、兄弟姉妹に財産が移転するときの方が相続税が安いのでしょう?

 

追記

じゃあ、どうするのが一番良いのでしょうか?

 

このケースであれば、

①兄弟姉妹の甥姪のうち1名が、推定被相続人の面倒をみていて、そのお礼としての相続だとすると・・・。

推定被相続人が、甥姪に「死因贈与契約書か遺言書」を書けば良いのだと思います。

兄弟姉妹には遺留分はありませんので、兄弟姉妹は文句の言いようがありません。

相続税は0円のままです。

 

②いや、「①だと遺言書の偽造や遺言書の撤回等が怖い。」とお考えの方は、養子縁組も一つの財産防衛手段だと思います。

納税を割り切って、財産防衛のために養子縁組を結ぶことも一案でしょう。

 

本日の結論

①養子縁組を結ぶことで相続税が増えることがある。(減ることもあります。)

②養子縁組を結ぶことの本当の意味は「財産を承継してくれる方をつくる」「自分の面倒をみてくれる方をつくる」ことにあります。その点を重視して、節税を捨てる!というケースもあり得るのだと思います。

③②のようなケースでなければ「生きている間は面倒を見てね」という負担付きの死因贈与契約書が有効なケースではないかと思います。

 

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執筆:公認会計士・米国公認会計士・税理士 金田 充弘